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(清州=連合ニュース)清州地方裁判所(キム・ドヒョン部長判事)は26日、
1級知的障害のある実の娘を性暴行した疑い(性暴行犯罪処罰特例法違反など)で拘束起訴されたA(55)氏に懲役3年6ヶ月を宣告した。
また、同じ容疑で拘束起訴されたAさんの兄弟B(56)さんとCさん(51)にも懲役3年6ヶ月を宣告した。
AさんとBさんには性暴力の治療教育80時間の個人情報公開5年を追加注文しました。
ただし、これら将来同種の犯罪を犯す可能性がないと判断され、
検察が要求した電子足輪(位置追跡電子装置)付は棄却した。
裁判所は、法廷で "障害等級よりも認知能力が高い被害者の陳述を専門家が分析した結果を信頼できることが確認され、
被害者を積極的に保護する場所で複数回性暴行を犯したことは、罪質が非常に悪い"と明らかにした。
しかし、裁判所は、 "これらが同種前科がなく、具体的な障害の評価を受けていなかったが、
知的障害の大部分認められるに応じて一般の人が犯した犯行の状況で処罰するには無理がある"とし、
刑を決めた理由を説明した。
Aさんは、2009年から昨年1月まで自分の家で実の娘を性暴行・セクハラした疑いを受けている。
Bさんなどの叔父2人はお小遣いをあげて誘い出し性暴行した疑いで拘束起訴された。
検察はAさんとBさんにそれぞれ懲役6年の電子足輪着用5年を、C氏に懲役5年に電子足輪着用5年を求刑した。
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