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新華社は23日付で、フィリピンが1月、南シナ海の島についても領有権を巡り、国連海洋法条約にもとづき仲裁裁判所に中国を
提訴した件について、「中国はこの種の問題で国際的仲裁の拘束を受けない権利がある」と紹介する記事を発表した。
中国は提訴に応じないため、フィリピンは国際海洋法裁判所に対して中国に代わり仲裁人5人をを指名するよう要請した。
国際海洋法裁判所側もフィリピンの求めに応じたため、仲裁人は早ければ4月28日にも決まると見られている。
仲裁人が決まれば、仲裁裁判所は手続きにかんする審議、フィリピンの提訴内容にかんする審議を進めることになる。
国連海洋法条約によると、仲裁裁判所の結論は、強制力を持つ。
中国国家海洋局戦略研究所の張海文研究員によると、フィリピンの提訴には「領土の帰属」、「海洋における境界線」
「歴史的な所有権」、「軍事利益など海洋における争いの問題」が含まれている。これらの内容について中国は2006年に
国連海洋法条約第298特別規定にもとづき、国連事務局長宛に「強制的仲裁の制約を受けない」との声明を国連事務総長宛に
提出した。
したがって中国は、フィリピンの提訴した問題について仲介裁判所が示した判断に拘束されない権利があるという。
記事は「中国政府は長期にわたり、領土にかんする争議は、双方の交渉を通じて平和に解決することを堅持してきた」と
主張した。
ソース:サーチナ URLリンク(news.searchina.ne.jp)