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主権国家に国際司法の判決を、強制的に履行させることがそもそもできない。
ひとつ例に挙げたいのは、ビーグル海峡のピクトン、ヌエバ、レンノクスの3つの小島を巡って、
チリとアルゼンチンの間に係争問題が発生し、その領有権につき国際司法裁判所に付託された結果、
1977年5月3日国際司法裁判所は、その3島につき、チリの領有権を認める判決を下した。
しかし、アルゼンチンの軍事政権はその判決に従わず、 チリとアルゼンチンは戦争寸前まで緊張関係が高まったが、
ローマ法王の仲介で問題は先送りされ、その後、アルゼンチンは、フォークランド紛争で敗北を喫して権威が失墜した軍事政権が崩壊し、
アルフォンシン文民政権による、3島をチリ領とすることを認めるかという内容の国民投票(80%以上の賛成で返還)を経て、
ようやく国際司法裁判所の判決のとおり3島はチリに返還され、1984年にバチカン市国において両国は「平和友好条約」を締結した。