13/04/24 14:52:28.61 10Ny7Rj8
>>1
>これらの内容について中国は2006年に国連海洋法条約第298特別規定にもとづき、
>国連事務局長宛に「強制的仲裁の制約を受けない」との声明を国連事務総長宛に
>提出した。
この事実について、なぜか日本のマスコミは今まであまり言及したことがなく、
それ故に認識をしていない国民が多い。
実は、韓国も同様の宣言をしている。
しかも国際司法が、主権国家に対して、判決等を強制管轄することはできない。
日本国民は、国際法の重視を国際社会に訴え、日本の法的に有利な立場を喧伝すると同時に、
国際司法の限界もキチンと理解して、例えば、尖閣諸島の問題は、防衛・安保問題と割り切り、
そちらの面でキチンとした対応を強化すべき。