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未成年者に強制わいせつ行為を行えば、被害者と合意したとしても刑事処罰することができるという大法院の判決が下された。
大法院は未成年者に相次いで強制わいせつ行為を行った容疑で起訴されたパク某(24)に、
懲役1年を宣告した原審を破り、事件を議政府地方法院に差し戻した。
裁判所は原審でパク被告に実刑を宣告しながらも、
複数の被害者の中でAさん(8)の父が告訴を取り下げたという理由で、
該当の部分について公訴を棄却したのは問題だと指摘した。
裁判所は関連法改正で、未成年者への性犯罪は被害者の告訴がなくても公訴を提起できるとし、
原審が法理を誤解していたと説明した。
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