13/04/19 14:26:20.97 TU8u13U3 BE:254646667-PLT(30333)
日本国憲法第12条 [自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断(ふだん)の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用(らんよう)してはならないのであって、常に公共の福祉(ふくし)のためにこれを利用する責任を負ふ。
>この憲法が国民に保障する自由及び権利
>この憲法が国民に保障する自由及び権利
>この憲法が国民に保障する自由及び権利
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. // /\ / ! ハ i 国民以外に自由を保障してませんからね。
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// / / ヽ / i´ ヽl i ハ
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