13/04/18 06:37:52.14 EblC8izV
> 大韓民国憲法
> 第13条2項 すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
> 同第3項 すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
> 第23条第1項 すべて国民の財産権は、保障される。その内容及び限界は、法律で定める。
> 同第2項 財産権の行使は、公共福利に適合するようにしなければならない。
> 同第3項 公共の必要に基づく財産権の収用、使用又は制限及びこれに対する補償は、法律により行われ、正当な補償を支払わなければならない。
憲法裁判所は何をしてるんだww