13/04/18 13:15:22.18 +fULEtjg
>>171
>>172
非常に大きな誤解が広がっていて「五」はwikiで「日本で確定判決がある場合」と
解説されているが、誤りだ。書き込んだりコピペで拡散した人間は「行った場合」と
「行ったとした場合」の違いを理解していない。
「五」は「仮に当該行為が日本国内で行われたとしたら罪に問えるか」という規定なんだよ。
(文章的に分かりにくいのは確か)
これは「双罰性の原則」と言って、両国で罪の時だけ引渡し可になる。
たとえば、イスラム圏の「同性愛罪」は、日本では犯罪ではないので引渡し不可だ。
こちらは日本政府が海外向けに発表している英文だ。
ここでは「行為が日本国内で行われたと見なされる場合に・・・」となっている。
URLリンク(www.japaneselawtranslation.go.jp)
分かりにくい日本語の意味を英語で分析しなければならないとか・・・。