13/04/18 09:44:28.51 +fULEtjg
>>137
法律が読めないのか?
それとも理解できないのか?
「日本の常識」に照らして「外国判決」の内容が適正か否かを日本の裁判所で審査するんだよ。
財産に関して言えば、たとえばアメリカの「懲罰的賠償」ですら日本では「民事訴訟法第118条3に違反」って
理由で却下されてる。
民事訴訟法第118条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を
除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
身柄についても、逃亡犯罪人引渡法によれば「日本国内で犯罪とみなされない行為」については適用されない。
>>146
> それでも日本政府が国家承認してるからねー。
国家承認は国家承認。差し押さえは差し押さえ。あちらの国内の支配を認めるのが国家承認。
国家承認をしているからといって、あちらの裁判所の判決が無審査で日本で執行される事は無い。
お前は、国家承認をすると無条件に相手の裁判所の言う事を聞かなければならないと錯覚している。