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日本から1万5000円、韓国からも15万ウォン
韓国の大企業K社の日本支店に勤めるイさん(37)は、日本政府から毎月1万5000円の「児童手当」を受け取っている。日本では
外国国籍者でも日本に居住していれば児童手当が支給される。ところでイさんは今月から15万ウォン(約1万3000円)の手当をさらに
受け取ることになった。支給するのは韓国政府だ。つまりイさんは二重の手当を受け取るようになったわけだ。
最近、海外で子どもを育てる韓国人たちはホクホク顔だ。毎月「育児手当」が10万-20万ウォン(約8500-1万7000円)ずつ口座に
振り込まれてくるからだ。韓国政府は、今月から海外に住む全ての韓国人の子ども(0-5歳)にも育児手当を支給することにした。
子どもが韓国に住んでいる必要はなく、海外で育児手当てを受け取っていても構わない。支給日は毎月25日だ。これまでは90日以上、
海外に滞在している子どもには育児手当が支給されなかったが、昨年から普遍の福祉や無償保育がブームとなったことで、政府は
居住地域や居住期間に関係なく、0-5歳未満の子どもに育児手当を支給する方針を固めたのだ。
こうした政府の方針に伴い、日本や欧州のように福祉水準が高い国家で働く韓国人駐在員たちは、育児に関する手当を二重に
受け取ることができるようになった。こうした国家は税金を納めるなどの条件さえ満たせば、外国人にも育児関連手当を支給している。
日本では、外国人が正式に外国人登録をするなどの条件を満たし、なおかつ3歳以下の子どもであれば、毎月子ども手当が1万5000円
ずつ支給されることになっている。もし、韓国の大企業の社員が日本の支店で働き、1歳の子どもを養育している場合は、日本政府から
1万5000円を、韓国政府からは15万ウォンを育児手当として受け取ることになる。
欧州の国々も税金を納めるなど一定の条件を満たせば、子どもを育てる外国人に手当を支給している。フランスでは、外国人の子どもでも
自国で生まれ、親が税金を納めるなどの条件を満たしていれば、0-3歳の乳幼児に毎月180ユーロ(約2万2000円)の手当を支給する。
ドイツのノルトライン・ウェストファーレン州でも、外国人が税金を納め、一定の条件を満たしていれば、子ども1人当たり毎月約200ユーロ
(約2万4000円)の育児手当が支給される。2008年から4年間、同州に韓国の大企業の駐在員として滞在しているパクさん(36)は「ドイツで
子ども2人を育てることで、毎月60万ウォン(約5万円)の手当を受け取っていたが、韓国政府からも手当が支給されると聞いてうれしい」と話した。
このため、海外で生まれた子どもの出生届を急ぐ韓国人夫婦が増えている。米国ミネソタ州で会社に勤めるイさん(37)は「特別に必要性を
感じなかったため、1歳の娘の出生届を米国にしか出さなかった。育児手当を受け取るためには、韓国領事館を訪れ、出生届を出さなければ
ならない」と話す。海外在住の韓国人が情報交換するインターネットの掲示板には、育児手当を受け取るために申し込みを急ぐよう促す
書き込みが続々と掲載されている。
一部では、留学生夫婦のように海外に住んでいて韓国に税金を納めない人々にまで育児手当を支給するのはやり過ぎではないか、といった
声もある。一方で、海外に住むという理由で育児手当が支給されないのは不公平、とする主張もある。ある大企業の台湾支社に勤めるキムさん
(47)は「私たちはきちんと韓国に税金を納めているのに、ただ子どもを海外で育てているという理由で(育児手当の)支給が受けられないのは
公平性に欠ける」と話す。
外交通商部(省に相当)によると、0-5歳未満で韓国国籍を保有している乳幼児のうち海外に滞在しているのは約1万1000人に上るという。
これらの家庭が育児手当を受け取ることになれば、1カ月に約11億ウォン(約9300万円)以上、年間で130億ウォン(約11億円)以上の予算が
必要になる計算だ。
郭彰烈(クァク・チャンリョル)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版: 2013/03/31 09:39
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