13/02/27 12:26:24.94 xaof5qRT
>>51
もう一度もとの身分に戻りたいと
白丁
1909年に日本政府によって韓国統監府が設置されると、戸籍制度を導入することで、
人間とは見なされていなかった姓を待たない白丁を始めとする賤民にも姓を許可し、身分差別を撤廃した。
また、身分開放された白丁も学校に通うことが許可された。
これに対して両班は認めないとして抵抗活動を繰り広げたが、日本政府はこれを断固として鎮圧した
1.族譜を持つことの禁止。
2.屠畜、食肉商、皮革業、骨細工、柳細工以外の職業に就くことの禁止。
3.常民との通婚の禁止。
4.日当たりのいい場所や高地に住むことの禁止。
5.瓦屋根を持つ家に住むことの禁止。
6.文字を知ること、学校へ行くことの禁止。
7.他の身分の者に敬語以外の言葉を使うことの禁止。
8.名前に仁、義、禮、智、信、忠、君の字を使うことの禁止。
9.姓を持つことの禁止。
10.公共の場に出入りすることの禁止。
11.葬式で棺桶を使うことの禁止。
12.結婚式で桶を使うことの禁止。
13.墓を常民より高い場所や日当たりのいい場所に作ることの禁止。
14.墓碑を建てることの禁止。
15.一般民の前で胸を張って歩くことの禁止。