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小学生の女児に対する強制わいせつ事件で検察が治療監護と性衝動薬物治療(化学的去勢)を請求した男性被告(34)について、
大田地裁は8日、「化学的去勢は基本的人権を侵害するもので、副作用に関する十分な研究が行われていない」として、憲法裁判所に違憲法律審判(違憲立法審査)を請求した。
このため、強制わいせつ事件の心理は憲法裁の決定が下されるまで中断され、他の裁判所で係争中の同様の事件にも影響を与える見通しだ。
化学的去勢とは、性ホルモンの働きを阻害する薬品を投与することで、性腺の機能を停止させ、実質的に去勢と同じ効果を与えるもので、常習性犯罪者に対する再犯防止措置として法制化されている。
大田地裁は化学的去勢の根拠となる「性衝動薬物治療に関する法律」のうち、検事による薬物治療命令とその請求、裁判所の治療命令宣告に関する条文について憲法裁に判断を求めた。
大田地裁は法律の立法目的の正当性は認めながらも、薬物治療命令は憲法が定める「過剰禁止」の原則に反し、
治療命令対象者の自己決定権、人格権などの基本的人権を侵害する恐れがあると判断した。
大田地裁は化学的去勢が本人に同意を求めることなく、裁判所の命令によって強制執行される点を問題視した。
また、薬物治療の対象者には重い刑罰が下される可能性が高く、刑期を終えた後にさらに再犯防止のために薬物治療を受けなければならないかどうかは、現時点で判断できないとも指摘した。
大田地裁はさらに、「使用薬物の本来の用途は前立腺がんの治療などであり、
それを性欲を減退させる目的で長期間強制的に投与すれば、身体的、精神的に副作用が伴う可能性があるにもかかわわず、十分な研究が行われていない」とし、
身体機能の一部を一時的に不能状態にする場合、治療対象者の同意も必要だとの認識を示した。
現在、性的暴力犯罪者に対する薬物治療は、米国のカリフォルニアなど一部の州やポーランドで本人の同意なく強制的に行われており、
ドイツ、スウェーデンなどでは当事者の同意が必要となっている。
性衝動薬物治療に関する法律は16歳未満を対象とした性犯罪者に限り、化学的去勢を行うことができると定めており、2011年7月に施行された。
その後、悪質な性犯罪事件の続発を受け、年齢条項を撤廃した改正案が可決され、今年3月から施行される予定だ。
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