13/02/08 15:51:09.92
「週刊朝日」の記事で名誉を傷つけられたとして、
福岡県古賀市の竹下司津男市長(44)が発行元の朝日新聞出版(東京)や当時の編集長ら3人に1千万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決で、
福岡地裁(田中哲郎裁判長)は8日までに、同社側に200万円の支払いを命じた。謝罪広告は認めなかった。
判決によると、同社は2011年1月28日号で、竹下市長が韓国の宗教団体「摂理」の幹部を務め、女性信者らにわいせつな行為をしたなどとする記事を掲載した。
田中裁判長はこのうちわいせつ行為の部分について、週刊朝日が市長に質問書を送ったものの直接確認しておらず、
「慎重な裏付け取材を行ったとはいえない」と指摘。名誉毀損に当たるとした。
市長が摂理で「一定程度重要な地位にあった」ことや、脱会した元信者に嫌がらせのメールを送ったとする部分は認めた。
朝日新聞出版の小境郁也編集長は「当社の主張が認められず残念。ただちに控訴する」、
竹下市長は「謝罪広告が棄却されたことは遺憾。今後の対応は、判決内容を協議して決定したい」とする談話をそれぞれ出した。
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