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松江地検は29日、昨年8月に島根県・竹島(韓国名・独島)に上陸した韓国の李明博大統領が
入管難民法違反(不法入国)容疑の告発を受けたが、不起訴処分にしたことを明らかにした。
処分は昨年12月17日付。その後、告発人が松江検察審査会に審査を申し立てたが、審査会は
1月25日付で不起訴相当の議決をした。
不起訴の理由について森田邦郎次席検事は「わが国の裁判管轄権が及ばない」として、裁判権なしと
判断したことを明らかにした。
外交関係に関するウィーン条約では、外交官は接受国の刑事裁判権から免除されており、国際慣習法上、
大統領など国家元首も外交官と同様と解されている。
ソース 西日本新聞 2013年1月29日
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