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米上院は21日の本会議で、沖縄県の尖閣諸島が、
米国の対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条の適用対象であることを確認する条項を盛り込んだ、
2013会計年度(12年10月~13年9月)の国防権限法案を可決した。
下院は20日に同法案を可決しており、オバマ大統領が署名して成立する。
法案は、中国を念頭に、
「第三者による一方的行動は、日本が尖閣諸島の施政権を持っているという米国の認識にいかなる影響も与えない」と明記。
日米安保条約第5条が尖閣諸島に適用されるとの米政府の立場についても、「(同)条約に基づく日本政府への責任を再確認する」とした。
さらに、尖閣諸島海域を含む東シナ海を「アジア太平洋すべての国に利益をもたらす重要なシーレーン(海上交通路)」と位置づけ、
「領有権などを巡る争いの解決には、全当事者の自制が必要だ」と指摘した。【ワシントン=山口香子】
読売新聞 2012年12月22日15時02分
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