12/10/22 13:52:33.32 OPURMPac
>>507
1について
ウリナラ法ではどうかしらないが、国際法では考える必要がある。
「無人島や非定住地では、実効支配の証拠はわずかでよい(東グリーランド)」
無人島であるSipadanの判例でも具体な実効支配の証拠が要求された。
2について
国際法では、距離、方角、形状、人口といった場所の固有情報に基づき場所を特定。
特に、情報源が明確かつ具体な固有情報に重きがおかれる。(PALMASの判例)
このため、朝鮮の政府の公式な現地調査に基づく以下の情報は、
韓国にとって致命的
・1417年の太宗の記録(于山島は二重の鬱陵島)
・1711年の朴昌錫の欝陵島図形(于山島は竹嶼)
なお、地図は主権の証明にはならないが、島の特定には有効。
3について
ウリナラ法を開陳されても、国際法でアウトなので意味がない。
4について
「鬱陵島に渡った安龍福」を処罰したが、竹島について何の嫌疑もかけていない。
李朝で鬱陵島以外の島について議論された形跡も全くない。