12/10/22 11:41:13.47 OPURMPac
>>492
>単独提訴しても、日本の提訴が即刻却下
裁判手続きの問題と領域権原の問題は別もの。
当然ですが、韓国の付託拒否は韓国の領域権原を証明するものでない。
>空島政策という具体的継続的な主権行使
国際法では、領土内の外国や自国民の資産・生命を保護すべき義務があり、
国家はその義務を行使しなければならない。
このため、権利の継続にも実効支配が必要とされている。(パルマスの判例)
空島政策は租税逃れを防止するためであり、
李氏朝鮮も数年に一度、鬱陵島の巡視活動を実施していた。
(遭難の危険性から中止となったが。。。)
判例でも実効支配の一つとして巡視活動は認められているが、
「何もしない」というのは認めてられていない。
行政、司法、立法の権限行使の直接的な証拠が必要である。(マンキエ・エクレ
オ島の判例)
>日本側の安龍福隠岐等漂着の記録
例えば、私が済州島に密入国して韓国で捕縛され、
「済州島は日本の領土だ」とほざいて韓国が供述調書をとったら、
済州島が日本領であるわけではない。
国際法では個人の活動には何の価値もないというのが正解。