12/10/17 03:41:57.64 MvZ2Pjgr
勅令の「石島」=鼠項島=島項=観音島だ。
勅令制定のために、同年に禹用鼎が鬱陵島の周辺を探索して、政府に報告書を上げている。
その報告書の中に竹島(独島)は入ってない。
だから勅令の中に竹島(独島)が入ってるわけがない。
一方、日本政府は「石島」が指してる島や、
竹島(独島)と松島などとの関係性について混乱していて事実関係を把握しきれてない。
だからそういう一時の報告によって、竹島(独島)の領有権が左右されることはない。
あくまで竹島(独島)が無主の土地であると、日本政府が判断するまでの「過程における話」にすぎない。