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私たちの領土 「であっても」上空・・・なぜ日防衛庁が管理するか?
1951年以降、日本の防空識別区域...政府60年目無対策
2012-06-29 16:48 |済州CBSキム・デフィ記者
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日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA以下韓日情報保護協定)についての論争が起きている中、
我々の領土であるであっても上空が、日本の防空識別区域
(JADIZ:Japan Air Defense Identification Zone)に含まれているから60年が過ぎたが、
解決されずにいることが分かった。
済州島、馬羅島から西南に149kmに位置し、水中岩礁である離於島は2003年に
海洋科学基地が建設された明らかに大韓民国の領土だ。
しかし、ここ天の道を航空機に通ったり、ヘリコプターを利用して、科学基地に戻るためには、
事前に日本側協力を求めます。であっても上空は日本が統制する航空区だからだ。
これと関連し、複数の軍関係者は「離於島は韓国防空識別区域の範囲に含まれない」とし、
「飛行のためには、事前に日本側に飛行情報を提供手順が必要だ」と説明した。
また、「今は慣行のように行われているが有事の際や必要に応じて、日本側が協力をしていないか、
時間を遅延した場合の問題が発生する可能性がある」と話した。
韓国の防空識別区域(KADIZ:korea Air Defense Identification Zone)は、
1951年の米太平洋空軍が極東防衛のために設定したもので、独島上空は含まれたが離於島は含まれていなかった。
米太平洋空軍が韓国の防空識別区域を定めたので、我々の政府は、防空識別区域の調整を適切に管理していなかった。
しかし、日本は1969年の自衛隊法に基づいてJADIZを設定する場合と1972年沖縄返還に応じて範囲を増やすと、
独島上空を除外した。済州島の南側の地域が韓国飛行情報区域(FIR:Flight Information Region)と
韓国防空識別区域ラインが一致しない問題が発生している。さらに、韓国飛行情報区域と日本の防空識別区域相当部分が重なり、
あっても上空を飛行するときの民間航空機はもちろん、軍用機の活動にも制約を受けている。
これまで政府は、飛行情報区域と防空識別区域を一致させなければならないという当為性を認めながらも、
日本が東海上で独島問題を取り上げるか憂慮して適切に問題を提起していないことが分かった。
国防部は2008年7月、韓国防空識別区域(KADIZ)の範囲を告示した。
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通知によると、防空識別区域に進入したり、エリアから運航するすべての航空機は、
国防部長官に位置報告をするようにしているがあってもは、大韓民国の防空識別区域から除外された状態で通知された。
外国航空機がKADIZに進入するには、24時間前我が軍当局の事前許可を受けなければならない。
我が軍は未確認航空機がKADIZ外郭5マイル(9km)まで接近すると空軍の戦闘機を出撃させて迎撃に出る。
このようにKADIZは事実上、軍事安保的に与えた領空に該当するというのが軍事専門家たちの一般的な見解だ。
しかし、であっても空の長さこのように日本の防空識別区域に含まれているのは、
日本側くれた領空に含まれているとの懸念を生むのに十分だ。
実際に2004年の国政監査でもこの問題が早急に是正しなければならない部分だとの指摘があったが、
改善されなかった。さらにであっても上空このJADIZに含まれている現実を総合的に考慮すると、
済州海軍基地が建設された後、海軍の作戦にも影響が避けられない。
済州海軍基地を中心に南方海域を作戦統制権に持たれた軍艦が哨戒活動をするとき、
航空機やヘリコプターを使うようにし、日本と事前に協議が行われなければという問題がある。
実際に現在済州に配置されたP-3C海上哨戒機もあっても上空を通る作戦を展開時は、
日本側に事前情報を提供しています。南方海域の防衛と拡大を準備している政府があっても
上空を日本側にそのまま放置している現在の状態を60年以上にわたり
整備していないことへの批判が再び必要な時点だ。