12/10/01 17:14:21.08 iJzDe4Cv
>>49
これですね。
在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
第三条
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、
この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなつた場合を
除くほか、日本国からの退去を強制されない。
(a)日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮{錮にことルビ}以上の
刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に附和随行したことにより
刑に処せられた者を除く。)
(b)日本国において国交に関する罪により禁錮{錮にことルビ}以上の刑に処せられた者及び
外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により
禁錮{錮にことルビ}以上の刑に処せられ、日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c)営利の目的をもつて麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して無期又は
三年以上の懲役又は禁錮{錮にことルビ}に処せられた者
(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に
違反して三回(ただし、この協定の効力発生の日の前の行為により三回以上
刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d)日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮{錮にことルビ}に処せられた者