12/10/01 20:43:21.62 iJzDe4Cv
>>106
>>61の(d)項目については、韓国との条約によってではなく、
日本の国内法で更にハードルが高くなってます。
法務大臣が日本国の重大な利益が害されたと認定したものと認めない限り
強制退去されない事になってますから、強制退去の実例はないのではないでしょうか。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、
その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣において
その犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの