【ブログ】日本政府が尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まれない理由=1997年11月11日付の小渕書簡で漁業関係法の適用免除したため[9/17]at NEWS4PLUS
【ブログ】日本政府が尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まれない理由=1997年11月11日付の小渕書簡で漁業関係法の適用免除したため[9/17] - 暇つぶし2ch1:水道水φ ★
12/09/17 23:53:08.81
【佐藤優の眼光紙背】1997年11月11日付の小渕書簡があるため日本政府は尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まることができない

 尖閣諸島に対する挑発を中国が強めている。本17日中にも中国漁船千隻が尖閣諸島付近の水域に
到達するようだ。17日のMSN産経ニュースは、<中国中央人民放送(電子版)は17日、中国の漁船千
隻が同日中にも沖縄県・尖閣諸島付近の海域に到着する見込みだと報じた。日本政府による尖閣諸島
国有化に対する対抗措置の可能性があり、日中間の緊張が高まりそうだ。>と報じる。

 しかし、日本政府は尖閣諸島周辺の排他的経済水域(EEZ、領海12海里の外側)における中国漁船
の活動を一切取り締まることが出来ない。外務省はこの問題にひたすら焦点が当たらないようにしてい
るが、1997年11月11日付の小渕恵三外相(当時)書簡が存在するからだ。これは、日本政府が中国
に対して、日本の法律の適用を免除している奇妙な外交文書だ。

 1997年11月11日、東京で署名され、1998年4月30日、国会で承認され、2000年6月1日に効力
が発生した日中漁業協定(正式名称「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」)という条
約がある。両国の排他的経済水域(EEZ)におけるルールを定めたものだ。

 この条約の第6条(b)に、

「北緯27度以南の東海の協定水域及び東海より南の東経135度30分以西の水域(南海における
中華人民共和国の排他的経済水域を除く。)」

という規定がある。まさに尖閣諸島が含まれる水域だ。日中漁業協定本文はこの水域に関する規定を
何も定めていない。

 ただし、この条約には「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第6条(b)の水域に
関する書簡」という文書が付属している。全文を正確に引用しておく。



本大臣は、本日署名された日本国と中華人民共和国との間の協定に言及するとともに、次のとお
り申し述べる光栄を有します。


 日本国政府は、日中両国が同協定第6条(b)の水域における海洋生物資源の維持が過度の開
発によって脅かされないことを確保するために協力関係にあることを前提として、中国国民に対して、
当該水域において、漁業に関する自国の関係法令を適用しないとの意向を有している。



 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

                       1997年11月11日東京で
                          日本国外務大臣小渕恵三

日本国駐在中華人民共和国
 特命全権大使 徐敦信閣下
 


>>2以降に続く

ソース:BLOGOS 2012年09月17日 18:17
URLリンク(blogos.com)


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