【ブログ】日本政府が尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まれない理由=1997年11月11日付の小渕書簡で漁業関係法の適用免除したため[9/17]at NEWS4PLUS
【ブログ】日本政府が尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まれない理由=1997年11月11日付の小渕書簡で漁業関係法の適用免除したため[9/17] - 暇つぶし2ch2:水道水φ ★
12/09/17 23:53:43.40
>>1の続き

 尖閣が日本領であるにもかかわらず、日本政府はなぜ日本の漁業関係の法律が中国人に対して適用
されないという意思表示をしたのか。このような書簡を残せば、中国との間に尖閣諸島をめぐる係争が存
在することを客観的に認めることになってしまう。外務省が当時、この書簡の持つ意味について理解でき
ていなかったはずがない(中国から同様の書簡が出ているので、相互主義だという言い訳は通用しない。
問題は日本政府が、尖閣諸島の管轄権の一部を自発的に放棄していることだ)。

 自民党は民主党政権の弱腰外交を非難するが、小渕書簡はまさに自民党政権の手によって作成され
たものだ。しかも、尖閣諸島という名前が出ないように、外務官僚が悪知恵を働かせている。

 中国の挑発に対して、日本政府は尖閣諸島の平穏を維持するために中国政府と外交交渉を行うべき
だ。「領土問題は存在しないので、中国側と交渉する必要がない」というのは、もはや面倒な仕事から
逃れるための外務官僚の口実に過ぎない。外務省は、小渕書簡の撤回も視野に入れ、毅然とした態度
で中国と交渉して欲しい。(2012年9月17日脱稿)

(終わり)


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