12/09/08 11:20:40.32 HJ1cBzxm
>>369
少年法 (大韓民国)
URLリンク(ja.wikisource.org)(%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD)
wikiソースですが…。
第4条 (保護の対象並びに送致及び通告) 次の各号のいずれかに該当する少年は、少年部の保護事件として審理する。
一 罪を犯した少年
二 刑罰法令に触れる行為をした12歳以上14歳未満の少年
三 次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、刑罰法令に触れる行為をする虞のある12歳以上の少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当な理由がなく家庭を離脱すること。
ハ 犯罪性のある者若しくは不道徳な者と交際し、又は自己若しくは他人の徳性を害する性癖のあること。