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児童ポルノ物にはまっていた30代の父親が、実の娘に常習的に性的暴行を加えた容疑で重刑の判決を受けた。
釜山(ブサン)地裁・刑事合議6部(?光永部長判事)は4日、「性的暴力犯罪の処罰等に関する特例法」違反容疑
(親族関係による強姦)などで拘束起訴されたA容疑者(38)に対し、懲役7年を判決した。また、A容疑者の身元情報を
10年間公開し、5年間、位置追跡電子装置(電子足かせ)を取り付けさせる。A容疑者は、電子足かせ取り付け期間中、
娘への接近が禁止され、80時間の性的暴力治療プログラムを受けなければならない。
裁判部によると、A容疑者は10年8月、自分が経営していた店で、実の娘のBさん(当時13歳)に、「新しく買ったスカートを
履きなさい」と言った後、強制的にわいせつ行為をした。今年2月も、自宅で寝ていた娘を起こし、性的暴行を加えた容疑が
もたれている。
A容疑者は普段から、自分の携帯電話に児童ポルノ物を始め、制服を着た児童生徒との性的関係を持つ動画や、近親相姦の
内容の動画、盗撮画像、性的暴行の被害者である娘の寝ている姿を撮った動画などを保存していたという。また、A容疑者の
コンピューターからは、わいせつアニメなどが多数見つかった。
Bさんは、法廷で、「父は私がいるのに、携帯電話でわいせつ動画を見ながらオナニーをしたこともある」と供述した。A容疑者は
離婚しており、A容疑者の元妻は法廷で、「夫が児童ポルノ物などを見せながら変態的性行為を要求してきたのが、離婚の主な
理由だった」と主張したという。父の行動に耐え切れなかったBさんは、年明けに母親や伯母にこのような事実を打ち明け、彼女らの
通報で捜査が開始された。
東亜日報: SEPTEMBER 05, 2012 06:49
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