12/08/09 12:20:54.90
>>1の続き
■「未必の故意」が争点になる可能性も
A容疑者は刑事の取り調べに対し「自分に殺意があったのなら、正常な医療行為を通じてでも、
殺す方法はいくらでもあるのではないか」と反論したという。だが、殺意がなかったとしても、相手が
死亡する危険性を知りながら、危害を加え死亡させた場合は、殺人罪が認定された判例もある。
「未必の故意(結果を予想しながら放置すること)」による殺人に当たるというわけだ。弁護士法人
「コド」のイ・ヨンファン弁護士は「被害者に対して生体実験を行おうとしたのでなければ、13種類も
の薬物を投与したというのは、理解できない行動だ。幻覚などを生じさせるために薬物を投与した
ことが明らかになれば、未必の故意による殺人容疑を適用することは可能だ」と指摘した。
キム・ヒョンウォン記者
(終わり)