12/08/01 04:42:28.71 jYGZUK5F
>>118
「強制管轄権受諾」と「国際司法裁判所に訴えること」は、別のこと。
1)国際司法裁判所に付託する(判断を委ねる)には、二国間の同意がいる。(大前提)
2)強制管轄権を受諾している国家は、付託されたら、国際司法裁判所に出廷が必要。
3)上記2)の受諾をした国家が出廷をしない場合、訴えた国家の主張を、丸呑みしたと国際的に判断される。
4)ただし、相手国が強制管轄権を受諾していない場合、2)も3)も適用されない。(裁判が始まらない)
なので、
「韓国が対馬領有で国際司法裁判所に訴えて日本が出て行かなきゃいけない場合。」
→出ていかないと自動的に負け。
「韓国が対馬領有で国際司法裁判所に訴えても日本が出て行く必要が無い場合。」
→出ていない時点で、負け。