12/07/08 08:58:24.63
衣料品関連の事業を営んでいる50代の男が、2007年のある日の未明、ソウル市内の
路地を通り掛かったところ、ワンルームマンションの半地下室で寝ていた20代の女性を発見した。
男は窓をこじ開けてこの部屋に侵入し、女性にガラスの破片を突き付けて脅し、性的暴行を加えた。
男は住居侵入と強姦(ごうかん)の罪で逮捕・起訴されたが、ソウル北部地裁は懲役3年、執行猶予5年の
判決を下し、男は自由の身となった。同地裁は判決理由について「被告人は被害者と示談しており、深く反省し、
性的暴行の前科もない」と説明した。
釜山高裁は08年、パトロール中に一人暮らしの女性宅に進入し、性的暴行を加え、けがを負わせたとして
逮捕・起訴された30代の警察官に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。同高裁もまた
「被害者と示談しており、前科もない」との理由を掲げた。10年に刃物を用いて強姦したり、強盗と
同時に強姦に及んだりしたとして起訴された174人のうち、33.3%(58人)が一審で執行猶予付きの判決を受けた。
どれも被告人が「被害者と示談」し、「初犯」で、「反省している」という理由だった。
海外に駐留する米軍将兵向けの軍事専門紙「スターズ・アンド・ストライプス」が少し前、
韓国の裁判所による強姦罪の判決について「到底理解できない」と報じた。大邱高裁が先月25日、
韓国人女性を強姦し、暴行を加えた在韓米軍兵士(31)に対し、懲役6月、執行猶予3年の判決を下したことを
受けたものだ。この兵士は、一審の大邱地裁では懲役3年の実刑判決を受けた。ところが、二審の大邱高裁は
「被害者と示談しており、被害者が処罰を望んでもいない」との理由で執行猶予を付けたのだ。
加害者が米軍兵士だったため、兵士をかばうことも考えられたが、同紙は断固たる姿勢を見せた。
「韓国では性犯罪を犯しても、被害者と示談さえすれば刑が軽減される。とても許されない性的暴行犯が、
何事もなかったかのように釈放されることに対し、米軍将兵たちはむしろ疑問視している」と同紙は報じた。
13歳以上の被害者に性的暴行を加えた場合、基本的な量刑基準が韓国では3年9カ月なのに対し、
米国の連邦裁判所では14年となっている。また米国は、強姦罪については実刑判決を原則としている。米国の
基準から考えれば、韓国の裁判所の判決は理解に苦しむというわけだ。
韓国の大法院(日本の最高裁判所に相当)が示した量刑基準では、強姦罪だけでなく、
殺人罪や強盗罪でも「加害者と被害者が示談したか」「被害者が処罰を望んでいるか」に
よって量刑を決定することとなっている。これは、凶悪犯罪を起こしても、加害者が反省し、被害者に
相当の補償をすれば許すという、韓国的な文化が反映されたものだ。「スターズ・アンド・ストライプス」
の報道は、韓国の裁判所の温情的な判決はもとより、「罪と罰」に対する韓国人の考え方を改めて問いただすものといえる。
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