12/07/03 18:14:32.57 AyyLPoLh BE:212205375-PLT(30000)
【在留管理制度が変わります!! 2012年7月9日から!!】
ご注意ください!
新しい在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。
不法就労助長罪については,被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないこととなります。
■在留資格の取消し
● 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
● 配偶者として「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が,正当な理由(注1)がなく,配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること
● 正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をしたこと
■退去強制事由
● 在留カードの偽変造等の行為をすること
● 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
■罰則
●中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
●在留カードの偽変造等の行為をすること
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// ク:l(::フ l:.::j l::::l l i 不法滞在!
,' ;' ゝl 〟|`l 〟´):! .! l ダメ絶対!
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