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8月24日、地方裁判所は、27歳のマレーシア人女性に対する強姦と変態行為の容疑で
起訴されていた日本人エンジニアの岩淵宏容疑者(43歳)に対し、婦女暴行罪で
懲役8年とむち打ち10回の判決を下した。 アクタール・タヒール裁判官は、「被害者の
女性に暴行を加たことは深刻な罪だ。被害者の傷跡が残るていることは、さらに罪を
重くしている」 と説明している。岩淵容疑者については、反省の念を表さず、逆に被害者の
女性を不道徳と非難していると伝えられている。
岩淵容疑者は、去年11月19日、被害者の女性の女性をシャングリラ・ホテルの1523号で
暴行した容疑で、去年11月22日から身柄を拘束されている。公判当初は、原告側は
岩淵容疑者を強姦と変態行為の容疑で訴えていたが、今年4月27日から容疑を暴行罪に
切り替えていた。
公判では、事件当時被害者の女性に意識があったかどうかが争点となった。弁護側は、
事件当時の女性と同量のアルコールをとった人が不安定で困惑することはあるが、
意識を無くすということはないと主張した。これに対し、原告は事件直後治療にあたった
医師を召喚した。医師は、「女性の局部の怪我はひどく、意識のある状態では
絶えられないほどだった」 と説明した。
同裁判官は、弁護側の主張は推定に基づいているとして退け、また岩淵容疑者が
被害者の女性を起こそうとしたと述べたことを女性が意識を失っていたことの重要な
証拠とした。
同裁判官は、「岩淵容疑者が被害者が怪我をするまで局部を触り続けたこと以外に
ないという結論に達した」と述べた。
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