【民団新聞コラム】韓国での「在日」権利向上を! 日本の永住資格があるため韓国の「住民番号」がない→行政支援受けられず不利益[5/30]at NEWS4PLUS
【民団新聞コラム】韓国での「在日」権利向上を! 日本の永住資格があるため韓国の「住民番号」がない→行政支援受けられず不利益[5/30] - 暇つぶし2ch1:水道水φ ★
12/06/01 00:51:57.16
∞ <民論団論>韓国での「在日」権利向上を…朴蓮水(34)在ソウル

■法的支援の死角に
■行政の理解得られず悩む

 私は、「外国」である「日本」で、「外国人」のまま生きていくことの難しさを折々感じてきました。が、ここ
「母国」である「韓国」で、「在日韓国人」の難しさを、より強く感じています。

■住民番号がない

 たとえば、在日(在日×在日夫婦、在日×韓国人の夫婦)とその子どもは、日本の特別・一般永住権が
あるため、韓国で暮らしていても、韓国に住む住民とはみなされず、韓国の住民番号はありません。

 かわりに、在日に与えられるのが、「居住申告番号」です。この番号では、納税していても韓国政府から
の支援は受けられません。住民番号のある韓国人の子、韓国と外国籍者の二重国籍者の子は受けられ
る支援(多子女支援、障がい者支援、保育料支援など)でも同じです。

 さらに、小学校からの入学通知も私たちの子には来ません。私が子どものときに日本で受けたのと同じ
不利益を、「母国」であるはずの、韓国で、今、私たちの子どもが受けているのです。

 また、住民番号がないので、「住民登録謄本」には記載されません。在日×韓国人の夫婦の謄本には、
番号のある韓国人の片親の記載だけで、番号のない子どもと在日の片親は記載されません。

 家族の全構成員が載った謄本は、役所でその都度手続きが必要です。これに対して、韓国人×外国籍
夫婦の場合には、その子どもたちは、ふつうに記載されています。

 二つの国籍を持つ、二重国籍の子は謄本に記載され、在日とその子は、韓国籍という一つの国籍しか
ないのに、謄本に記載されないのです。

 韓国で生活するなら、在日であるより、帰化して「日本人」として生きていくほうがいいのでは、という思い
もよぎります。しかし、日本ではなく、韓国で、在日として生きていくのが難しいなんて、この「ねじれ」を正
さなくては、とも思うのです。

 日本の永住権を放棄して住民番号を取るという手段もありますが、それは、私たち在日の歴史性・存在
性、日本というもう一つの故郷までも捨てることではないのか。

 在日のまま、韓国で暮らしていくこと、それが、そんなに難しいことなのでしょうか。

 今、韓国では、「多文化支援」が強調され、韓国語や韓国文化に疎い「外国人」が受けられる言語的支援
―学校から親へのプリントを翻訳してくれるサービスや、小学校での放課後補講授業(親が韓国語に精通
していないと子どもの勉強も遅れがちなため)など―が実施されています。

 在日家庭は「韓国籍」のため、これも全く受けられません。3世以降の在日の母/父親の中で、韓国語・
韓国文化に精通している人がどれほどいるでしょうか。

 一方、日本に帰化した在日を含め外国籍同胞は、「多文化支援」を受けられます。あるオモニは、「『同胞』
という点で同じような人達や、『同郷』という点で同じような人達が受けられる支援を平等に受けられずにいる
のは、どこかおかしい」と指摘しています。


>>2以降に続く

(2012.5.30 民団新聞)
URLリンク(www.mindan.org)


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