12/05/26 12:05:42.98
65年韓日協定、なぜ問題になるか
日本は当時、個別補償を望んだが韓国が一括補償要求
慰安婦・原爆被害など消滅しない請求権不明確
1965年の韓日請求権協定にもかかわらず、日帝の不法行為による個人の損害賠償請求権は消滅しないという
24日の最高裁判所判決が出たのは、当時の韓国政府が不意実かつ不確実にこの問題を扱ったことが発端だ。
韓国政府は当時、交渉過程で個人被害に対して3億6000万ドルを要求するなど、
個人請求権に対して賠償しなければならないという立場を取った。
これに反して日本政府は「請求権資金」という表現に最後まで反対し、「経済協力資金」と表記することに固執した。
最終的に政府は、対日請求権資金として無償3億ドル、有償2億ドルを得た。
この資金の一部を1975~1977年の間、8552人の死亡者遺族たちに30万ウォンずつ支給した。
当時、個人が日本政府や企業を相手に訴えて、損害賠賞金を受け取るのが極めて困難だった事情を考慮すれば、合理的な側面があった。
問題は当時の政府が代理して受け取った請求権資金が、「被徴用韓国人の未収金」として
賃金、債券、貯金など財産権に限定されていても、この協定で扱わない別途の個人請求権が残っていることが明示されていない点だ。
当時は確認されていなかった戦争中の不法行為により発生した日本軍慰安婦、原爆被害者、
サハリン被徴用者、シベリ被抑留者などの個人請求権がそれだ。
韓国政府はむしろ韓日請求権協定過程で「協定には個人請求権も含まれているから、
今後は個人関係請求権が消滅する」と言う点を日本に確認さえさせた。
この消滅する請求権が財産権に限定されたのか、その他の全ての請求権を含むことなのかに対しても、明確にしなかった。
当時、経済企画院や財務が、個人請求権問題を扱わなければならないという意見を交渉チームや青瓦台に申し立てたが、
交渉チームがこの問題を積極的に扱わなかったように見える。
当時、日本政府が「請求権のどれが消滅するのか、明確にさせておかなければならない」と明らかにし、実際の論議も行われたが、
その論議内容や結論は現在まで公開された記録で確認されていない。
キム・ミンチョル民族問題研究所責任研究員は「個人請求権に対する認識が不足していた点や、
日本が申し立てた問題に消極的に対応して個人請求権の範囲を明確にしなかったのは問題だった」と指摘した。
外交部のチェ・ブンギュ北東アジア一課課長は「当時の協定は、多くの複雑な状況下で個人請求権に対して政治的に妥協した部分がある」、
「個人請求権は政府が代わりに受けて国内で償うというレベルで判断したように見える」と述べた。
2012年05月26日11:00
URLリンク(blog.livedoor.jp)