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[社説]韓日両国政府は強制徴用被害者に軍配を上げた最高裁判決を重く受け止めるべきだ
最高裁はきのう、日帝強制徴用被害者が日本企業に損害賠償を請求できないという1、2審の
判決を覆して、原告勝訴の趣旨で事件を破棄還送した。最高裁は日本の裁判所の判決が、日
帝強制占領期の強制動員を不法と見る大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、
この効力が認められないことをはっきりさせた。日本の韓半島支配は、韓国の憲法と法律的な
観点では、不法的な強占に過ぎないという解釈だ。したがって、韓国に対する殖民支配が合法
だったという認識を前提に、日帝が国家総動員法と国民徴用令を韓国人に適用したことは、そ
の効力が認められないということになる。
最高裁の今度の判決は、日帝の殖民支配で被害を受けた韓国国民が、日本企業を相手に提
起した様々な訴訟で、勝訴する可能性を認めた最初の司法的判断だ。昨年、憲法裁判所が
「韓国政府が日本軍慰安婦問題の解決に積極的に乗り出さず放置したのは違憲」と決定した
との同様の判断と見られる。日本の最高裁判所が、強制徴用被害者の敗訴を、確定判決した
だけに、韓国の最高裁の判決が、日本にまで効力を及ぼすのは難しい。しかし、被害者が最終
勝訴する場合、韓国政府が日本政府と交渉に乗り出せる上、両国政府が被害救済に合意す
れば、賠償してもらえる道が開かれる可能性もある。
最高裁は、1965年の韓日請求権協定で、原告の個人請求権が消滅したわけではないと判断
した。韓日請求権協定の交渉過程で、日本政府は殖民支配の不法性を認めず、強制動員被
害の法的賠償を否認したため、日帝の不法行為による損害賠償請求権は、韓日請求権協定
の適用対象に含まれることは受け取りにくいとしている。三菱重工業、新日本製鉄が日帝当時
の三菱重工業、日本製鉄と別の法人格を持っている点を理由に、原告らの請求を断ったのも
法的に同じ会社と見るのが筋であるとして、受け入れなかった。
07年、ドイツは第2次世界大戦当時、強制労役者167万人に約5兆5000億ウォンの補償金
を支給する作業を終了した。ドイツ政府は半分を負担し、フォルクスワーゲン、バイエルなど、
戦争中に強制労役でお金をもうけた企業が残りの基金を出した。強制徴用、軍慰安婦動員な
ど破廉恥な戦争犯罪を起こしていながらも、補償どころか心の込められた謝罪さえ拒否してい
る日本とはあまりにも対照的だ。日本は戦争奴隷に動員された被害者の傷を慰めてこそ、過
去の過ちを償える。
ソース:東亜日報日本語版 MAY 25, 2012 05:44
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