12/05/26 09:36:10.83 9rScWXXY
>>最高裁は、1965年の韓日請求権協定で、原告の個人請求権が消滅したわけではないと判断した
>一方の締約国及びその国民の財産、
>権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって
>1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。
一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権
個人の請求権放棄って書いてあるじゃん