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韓国最高裁は24日、韓-日請求権協定に関係なく植民支配にともなう不法行為で被害にあった個人の請求権は生きていると判断した。
このような論理では、民間企業に強制徴用された被害者の他にも強制徴兵された被害者や軍隊慰安婦も
わが国の裁判所に日本政府を相手に損害賠償を請求することができると見ることもできる。
しかしこれらの被害者は日本企業ではなく日本政府を相手に訴訟をしなければならない。
強制徴用に対して日本企業の損害賠償責任を問うた今回の判決にもかかわらず、
日本政府に対する賠償請求は不可能だというのが専門家たちの大方の見解だ。
ソウル高裁のある部長判事は「主権免除理論を見れば、日本政府は我が国の司法府で裁判を受けることはできない」として
「そのような裁判権が認められるならば内政干渉論議がおきることになるだろう」と話した。
主権免除理論とは、国家は外国の裁判管轄権から抜け出しているという内容だ。
それでは軍隊慰安婦被害ハルモニが日本政府を相手に賠償責任を請求するには国内でなく日本の裁判所に訴訟を提起しなければならないが、
この間日本司法府は韓-日請求権協定を根拠に慰安婦被害者の請求権を認めなかった。
イ・チャンヒ韓国外国語大教授(国際法)は 「昨年8月、憲法裁判所は慰安婦被害者の請求権行使を保護しなかったわが政府の
‘不作為’責任を認めた」として「日本政府の不法行為に対する賠償を請求するには我が国政府を相手に訴訟を起こすほかはない」と説明した。
政府が推算している強制徴用被害者の全体規模は728万人余りに達するが、この内、78万人余りが日本に徴用されて行ったと見ている。
ここに強制徴兵被害者は軍人23万人余りと軍務員10万人余りに達する。 日本政府が公式統計を出したことのない日本軍慰安婦被害者は
研究者ごとに推算する方式が違うが最大20万人と見る見解が一般的だ。 このようになる場合、
日帝強制占領期間強制動員被害者は計780万人余りに達する。
国務総理室‘対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援委員会'はこの内4万人余りが今も生存していると推算している。
チョン・ヘギョン調査2課長は 「生存者の大部分が強制徴用による被害者」として
「強制徴用は1938年から始まったが、生存者は大概13~14才の幼い年齢で連行された場合であり、
残りの大多数の被害者は遺族たちさえ探すのが難しい状況」と話した。
提供:ハンギョレ新聞 2012年05月25日00時15分
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