【外国人参政権】不明確な国籍条項 外国人に参政権を付与できるのか★9[05/01]at NEWS4PLUS
【外国人参政権】不明確な国籍条項 外国人に参政権を付与できるのか★9[05/01] - 暇つぶし2ch230:天朝
12/05/03 13:38:47.56 PdXzrEl1
>>228
「国益」を単に「国民、国家全体の利益」であると定義した場合、確かに外国人参政権は国益に適わないのかもしれない。
しかし「国際社会全体の利益」と定義してみてはどうだろうか。これも略せば「国益」となる。
その場合、外国人参政権は十二分に国益に適うと言えるだろう。


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