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【外国人参政権】不明確な国籍条項 外国人に参政権を付与できるのか★5[05/01] - 暇つぶし2ch1:壊龍φ ★
12/05/02 18:43:59.06
「初の投票に感無量」「韓国国民であることを実感した」

4月11日に投開票された韓国総選挙は、在外投票制度が初めて導入され、
日本国内でも事前に登録した人のうち約9800人が母国の将来を託す一票を投じた。
在日本大韓民国民団(民団)のホームページは、日本国内10カ所の投票所に足を運んだ在日韓国人らの興奮した様子を伝えた。
×  ×
日本国内の韓国・朝鮮籍永住者は約45万人(平成20年末)。韓国が在外投票制度を整備したことで、
仮に日本の永住外国人に地方参政権(選挙権)が付与されれば、彼らの多くは韓国の国政と日本の地方自治体に“二重”の投票権を持つことになる。

民団は昭和62年から地方参政権を訴え続け、平成10年以降、衆参両院に15本の付与法案が提出されている。
民主党は政権交代時の「政策集INDEX2009」に「永住外国人の地方選挙権」を掲げ、
鳩山由紀夫元首相は今年1月の民団新年会で「今年こそ超党派で解決していきたい」と強調した。

日韓の間には日本固有の領土でありながら、韓国に不法占拠されている竹島問題や「慰安婦」問題などが存在する。
多くの在日韓国人が日本国内で地方自治体に限るとはいえ参政権を行使した場合、問題が複雑にならないか。

そもそも日本国憲法第15条1項は公務員の選定と罷免、つまり参政権を「国民固有の権利」と規定しているのに、
なぜ外国人に付与することができると考えられるのか。

付与できるとする根拠の一つが、地方自治体の首長や議員を「住民が、直接これを選挙する」と定める憲法第93条2項の規定で、
「『住民』には外国人も含まれる」と解釈されるからだ。7年2月28日の最高裁判決が法的拘束力のない「傍論」で、
「永住者等」について法律に基づく選挙権付与が「憲法上、禁止されているものではない」としたことも許容説に拍車をかけた。

2012.5.1 13:29
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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>>2に続きます。


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