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∞韓国文化財3000余点、国際郵便で日本・中国などに不法搬出
Y(52、無職)は09年4月、中国にいる親せきC(42)から提案を受けた。韓国で古書を購入して中国に
送ってくれれば、作業費として毎月80万ウォン(約6万円)ずつ渡すということだった。Cから古書の購入
費用が送金されると、すぐに古書の収集に入った。主に文化財売買サイトを利用した。自ら古書店に足を
運ぶこともあった。
購入した本は国際郵便(EMS)で中国に送った。書籍を新聞で包んだ後、一般の本の間に挟み、一般
貨物に偽装して送る手法で空港の検査を避けた。古書を受けたCは、これを中国の韓国史研究者に売っ
た。朝鮮時代の古書は中国学界で非常に人気が高い。漢字で書かれているからだ。韓国の歴史を容易
に研究できる資料だ。こうした手法でYが昨年11月までの2年6カ月間、129回にわたり中国に送った朝
鮮時代の古書は3468点(約2億3000万ウォン分)にのぼる。
ソウル地方警察庁広域捜査隊は26日、古書を含んで朝鮮時代・日帝強制占領期間の文化財3589点
を日本・中国などに流出させた疑い(文化財保護法違反)でYら22人を立件した。警察はYらから朝鮮末
期の学者、韓元震(ハン・ウォンジン)の古書『同異攷』など文化財74点を押収した。このうち文化財売買
業者のL(64)ら20人は、05年から昨年末まで1億ウォン分の木工芸・土器文化財100余点を日本と
中国に不法搬出した。警察の調査の結果、Lらは文化財を木箱に入れ、一般家具として偽装した後、釜山
(プサン)港から送った。
今回流出した文化財は現行法上、一般動産文化財に分類される。一般動産文化財は国宝や宝物に
指定されていないが、歴史・芸術的保存価値がある文化財だ。個人財産として所有でき、国内に限って
は売買も可能だ。しかし文化財庁長の許可なく外国に送り出せば3年以上の懲役刑を受ける。
Yらが外国に送った文化財の中には、朝鮮中期の李恒福の『魯史零言』、李滉(イ・ファン)の『退陶先生
自省録』など中央および地方官署で制作され、文化財的な価値が高い古書が含まれていた。特に朝鮮の
正祖に奎章閣で刊行された『御定朱書百選』の木版本と活字本は、国内でも類例がないほど精巧に制作
されているという。
また警察は逃げた中国人のJ(57)ら2人を手配した。Jらは昨年12月、ソウル仁寺洞(インサドン)で
購入した朝鮮中期の科挙試験答案紙2点、白日場答案紙1点などを旅行バッグに隠して不法搬出しよう
としたが、仁川(インチョン)港保安検査台で見つかった。
警察関係者は「Yらは、国際貨物審査では通関士が肉眼で確認せず書面審査だけをするという点を利用
した。文化財庁と協力して、全国の空港と港湾でほかの文化財不法搬出犯罪がないかどうか調べる予定」
と述べた。
ソース:中央日報日本語版 2012年04月27日10時07分
URLリンク(japanese.joins.com)