12/02/21 13:56:58.91 S7Gh0gJg
竹島の不法占拠って、刑法第77条の条文に当てはまるよね?
刑法 第77条第1項
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の
基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1. 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
2. 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、
その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
3. 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
刑法 第77条第2項
前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。