12/02/08 23:38:09.00 poCUgslO
>>320
えーと、最初から行こか。
先ず1945年の敗戦後、旧日本人は『戸籍から外し参政権を停止』することになった。
その後『当分の間は、旧日本人の権利は外国人と同様に扱う』としてたの。
ここまでは、国籍は日本。
で、1952年の講和条約で正式に『平和条約国籍離脱者』となって、母国籍に復帰したの。
その後、1965年の日韓法的地位協定で『在日韓国人』の法的地位が確立。
『協定永住』になったの。
これは『1945年の終戦以降3代までの在日韓国人の無条件在留を認める』って内容。
その後の世代の取り扱いについては再協議するって内容だったの。
そして1991年に再協議。
この時点で、既に日韓法的地位協定の内容は死文化したの。
結果、今度は純粋な国内法として入管特例法が施行され『特別永住』が出来たのよ。
これは『特別永住資格所有者は何代であろうと永遠に日本在留を認める』って内容。