12/02/04 02:24:33.77 4s7MO+k0
>>47
違うよ。
【地方自治法】
第十八条
日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
憲法第十五条は飽く迄も『日本国民の参政権についてのみ言及した内容』であって、外国人の参政権についてなど憲法では一切言及されていない。
憲法上は『与えても与えずとも、どちらでも良い』となる。
しかし法律条文に違反してるため、『与えてはいけない』となる。