12/02/04 05:56:31.00 MnxJz6es
>>522
上
おそらく損害基準が算定されるからつらいところかもしれない
下
あわせて>>523
現実的にはどうあれ、一票を持って議員を選び政治に反映させるのが民主主義の鉄則であるわけだから
それ以外の方法、この場合は献金だが、それを止めても何の問題も無い
何なら政治家との接触を禁じても問題は無い(行政機関との接触は禁止できない。憲法16条)
ただし、もちろんこれはどういう間違いか外国人参政権が認められた場合の話だが
その場合は政治への意思反映手法として定められる一票の行使であるから
少し趣が違う
外国人による政治への干渉という意味では同じだが、予定されている方法か否かの違いかもしれない