12/02/04 02:16:35.60 4s7MO+k0
>>24
んん?
憲法第15条あっての、16条だろ?
ちゃんと15条に書いてんじゃん。
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
2.すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3.公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4.すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
罷免できるのは、「国民固有の権利」であるって。
16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
よって、国民にのみ有する権利であり、在日は関係ない。