12/02/04 02:44:15.45 4s7MO+k0
>>79
お前さんこそ、傍論と経緯を分かっているのか聞きたい。
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすが、傍論はそのような拘束力を持たない。
傍論とは、判決において表された裁判官の意見のうちで、判決理由には入らない部分をいう。
この判例の判決理由の内、特に「憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し
地方参政権を付与することを禁止していない」という「部分的許容説」を示した部分すなわち判決理由の第二段落について、これまで一般に「傍論」とされてきたが、
元最高裁判事園部逸夫は、判決判断を行ううえでの理由を説明したものにすぎず、「傍論」でさえもないと発言している。