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【韓国経済】営業停止猶予処分の貯蓄銀行から、新たな不良債権が判明[01/27] - 暇つぶし2ch1:天の書記φ ★
12/01/28 23:20:17.55
金融監督院 「2~3ヶ月後に処分が可能」

営業停止の決定が猶予されていた貯蓄銀行から、新たな不良債権の存在が判明した。
金融監督院は昨年末までに適期是正措置(不良金融機関の正常化措置)が猶予された貯蓄銀行5行のうち、一部で問題が
発見されたと27日明らかにした。
このうちの1行は経営正常化が完了している。

金融監督院は、追加の不良債権が生じた貯蓄銀行の国際決済銀行(BIS)基準自己資本比率が下落する恐れがあるため、
有償増資などを推進する計画。
一部の貯蓄銀行は、猶予期間内に自力救済として系列会社や社屋売却等の契約を結んだが、このような自己救済策の真正
性はまだ検証されていなかった。

金監院シン・ウンホ副院長補は、「売買契約がトゥルーセール(実体のある契約)なのか、売却代金が正常に入るかなどを法的
会計的に検査する」と明らかにした。
金融監督院は、有償増資や資産売却が終了すると見られる来月末以降に、貯蓄銀行からのヒアリングや経営評価委員会の
審議などを経て、最終的に決定する。
不良貯蓄銀行と確定した場合、実際に措置が行われる時期は4月の総選挙前後になるものと見られる。
彼は、「12月末時点でのBIS比率などを点検するのに4週間、貯蓄銀行の異議申立てに2週間、検査結果を通知して経営評価
委員会審議をするのに3~5週間かかる」と説明した。
この期間、債務償還能力が落ちて資産健全性が低下し、違法融資の疑いから資金追跡などで更なる長期に渡る可能性もある。

昨年9月に措置が為されるべきだった貯蓄銀行の「寿命」が事実上半年以上も延長されたこともあり、一部では「注視していると
いう言い訳だけではないのか」という指摘もある。
適期是正措置が猶予された貯蓄銀行には、系列会社を抱える大手貯蓄銀行が少なくないことが分かった。

シン副院長補は、「自力救済努力を認めずに(営業停止等の)措置を下せば、貯蓄銀行が訴訟などをしてくることは明白」とし、
原則通りに構造改革を推進するとして「疑惑」説を一蹴した。


聯合ニュース/韓国語(2012/01/27 18:16)
URLリンク(www.yonhapnews.co.kr)


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