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吉田さんのご著書にも記載があるが、日本政府による従軍慰安婦狩りの直接的な法律上の根拠は、
国家総動員法だった。これにより植民地の韓国人を20万人、慰安婦として“徴用”したと旧陸軍省の資料(旧復員省が承継し、そのあと厚生相が承継した)にも残っている。
大半の従軍慰安婦たちが東南アジア送りにされ、不衛生な環境、栄養不足、医療福祉の劣悪性、暑さ、日本人の不潔さ(1ヶ月に1回しか入浴しない)など、
凄まじい悪環境により、2万から3万人の死者が出たとされている(旧厚生省の資料)。
戦後、日本人の罪悪を公表したくても、日本の復員省(旧陸軍省および旧海軍省)に妨害されて
泣く泣く黙り込まざるを得なかった。
被害者はほとんど亡くなられているが、彼女たちの2世、3世、4世など直系血族は生きており、
日本民法では6親等以内の親族まで賠償請求権が相続されるとされている。
日本は、強制連行による強制売春の被害者である彼女たちにできる限りの償いをして、
韓国人の反日感情をやわらげるべきだし、
そうすることが、韓国民との善隣友好関係の構築、未来志向の関係発展のために必須であろう。