12/01/22 17:27:47.09 jVe8/Ro2
>>253
> >>250
> は?
>
> 日本国憲法第十四条
> すべて『国民』は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
>
> 外国人は『国民』じゃねぇ。
> 何馬鹿ほざいてんのお前。
> 頭にウジでも湧いてる?
貴方は"市民"の定義をご存知でしょうか。
私は幾度と発言していますが市民という言葉は当該自治団体に在住する者を定義しています。
"国民(=people)"は"市民"という踏襲していますのでこれを国家に在住する者と定義するべきでしょう。
国民の定義については憲法第10条を現実的解釈において解釈するべきでしょう。