12/01/22 12:22:12.88 zutJipP4
>>169の続き
2 災害により損害を受けた固定資産に対する固定資産税は、次に掲げるところによりこれを減免する。
(1) 土地
ア 被害面積(災害により本来の用に供することができなくなつた部分の面積をいう。以下この号において同じ。)の
当該土地の面積に対する割合が10分の8以上であるとき 免除
イ 被害面積の当該土地の面積に対する割合が10分の6以上10分の8未満であるとき 100分の80に相当する額の減額
ウ 被害面積の当該土地の面積に対する割合が10分の4以上10分の6未満であるとき 100分の60に相当する額の減額
エ 被害面積の当該土地の面積に対する割合が10分の2以上10分の4未満であるとき 100分の40に相当する額の減額
オ 被害面積の当該土地の面積に対する割合が10分の1以上10分の2未満であるとき 100分の20に相当する額の減額
(2) 家屋
ア 家屋の原形をとどめないとき又は復旧が不能となつたとき 免除
イ 家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 100分の80に相当する額の減額
ウ 家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 100分の60に相当する額の減額
エ 家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 100分の40に相当する額の減額
オ 家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき 100分の20に相当する額の減額
(3) 償却資産
ア 償却資産が流失若しくは消失し、又は使用価値を喪失したとき 免除
イ 償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 100分の80に相当する額の減額
ウ 償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 100分の60に相当する額の減額
エ 償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 100分の40に相当する額の減額
オ 償却資産の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき 100分の20に相当する額の減額
3 前項の規定による減免は、次に定める税額について行うものとする。
(1) 1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合 災害による損害を受けた日の属する年度分の
固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額及び当該年度の翌年度分の固定資産税額
(2) 4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合 災害による損害を受けた日の属する年度分の
固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額
4 第1項又は第2項に定めるもののほか、市長は、公益上その他の事由により特に必要と認めるときは、申請に基づき、
市規則で定めるところにより固定資産税を減免することができる。