12/01/22 12:18:35.53 zutJipP4
さて、これまでどんなものが固定資産税の減免の対象になってきたかだが、
大阪市市税条例
第71条 固定資産税は、申請に基づき、次の各号の定めるところによりこれを減免する。
(1) 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)により、
仮換地の指定前に道路、公園その他公共の用に供されたため使用収益することができない土地
使用収益することができなくなつた日の属する月の翌月から仮換地の指定のあつた日の属する月までの
月割の方法による減額
(2) 土地区画整理事業により、指定された仮換地に他人の工作物等があり、その全部又は一部につき
使用収益することができない場合における仮換地又は当該仮換地に対応する従前の土地(以下この号に
おいて「従前の土地」という。) 仮換地の使用収益することができない部分の割合に応じた仮換地の指定の
あつた日の属する月の翌月から使用収益することができるに至つた日の属する月までの月割の方法による
減額。ただし、従前の土地のうち自ら使用し、又は他人に使用されている部分があるときは、その使用部分の
従前の土地に対する割合を当該減額をすべき額に乗じて得た額を当該減額をすべき額から差し引くものとする。
(3) 土地区画整理事業により、過少宅地となるため、仮換地を指定せず金銭をもつて清算される土地
(使用収益している部分を除く。) 使用収益することができなくなつた日の属する月の翌月からの月割の方法による減額
(4) 公共事業実施のため、使用収益することができない土地 使用収益することができなくなつた日の
属する月の翌月から使用収益することができるに至つた日の属する月までの月割の方法による減額
(5) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、かつ、自ら使用する家屋及びその
敷地(当該家屋の延べ面積及びその敷地面積のうちそれぞれ70平方メートルを超えない部分に限る。)
生活扶助を受けるに至つた日の属する月の翌月から生活扶助を受けなくなつた日の属する月までの月割の方法による減額
(6) 次に掲げる要件を満たしている家屋及びその敷地 100分の50に相当する額の減額
ア 所有者が特別障害者、寡婦、寡夫又は65歳以上の者であること
イ 所有者及び所有者と生計を一にする者の全員が、第26条第2項の規定により当該年度分の均等割が課されていない者であること
ウ 所有者の居住の用に供する延べ面積が70平方メートル以下である家屋及びその敷地であること
エ 所有者が当該家屋及びその敷地以外の固定資産を所有していないこと
オ 当該家屋及びその敷地に係る当該年度分の固定資産税及び都市計画税の年税額の合計が50,000円以下であること
(7) 建築基準法第42条第1項第4号に該当する道路の予定地で使用収益していない土地 その土地に
対する同号の指定のあつた日の属する月の翌月からの月割の方法による減額
(8) 本市が取得した固定資産(本市が共有する固定資産のうち本市の持分が増加したものを含む。)
当該固定資産が引き渡された日(本市の持分が増加した場合にあつては、当該持分が増加した日)の
属する月の翌月からの月割の方法による減額
(9) 本市の事業により移転補償の対象となつた固定資産 当該固定資産が撤去された日の属する月の
翌月からの月割の方法による減額
(10) 大阪市土地開発公社が買収又は収用により取得した固定資産 当該固定資産が引き渡された日の
属する月の翌月からの月割の方法による減額
(11) 大阪市土地開発公社の事業により移転補償の対象となつた固定資産 当該固定資産が撤去された
日の属する月の翌月からの月割の方法による減額
(12) 相続税法第41条第1項の規定により物納の許可を受けた固定資産 物納の許可を受けた日の属する
月の翌月からの月割の方法による減額
(13) 沈没した船舶 沈没した日の属する月の翌月からの月割の方法による減額
続く