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(ソウル=聯合ニュース)韓国政府が1965年、韓日協定を締結したため、日本を相手に直接損害賠
償請求できなくなったとし、日帝強制徴用被害者の遺族が起こした国家賠償訴訟が2審でも敗
れた。
ソウル高裁民事1部(チョン・ジョングァン部長判事)は13日、日帝によって太平洋戦争に強制徴用
されたチョン某氏の息子など8人が国家を相手に出した損害賠償請求訴訟で1審同様原告敗訴
の判決を下した。
裁判所は「国家が外国との交渉を通じて国民の財産・利益に関し一括的に解決するのは国際的
によく採択される方式で、韓日協定で米貨5億ドル以上を日本から受けたことは対日請求権に関
する外交力を行使したと見られる。協定締結当時、国民一人一人が日本を相手に請求権を行使
することは実質的に難しかったので韓日協定締結を違法と見ることはできない」と明らかにした。
引き続き「たとえ協定締結が違法だとしても、数十年すぎて国家を相手に損害賠償請求することは
消滅時効が成立している」と付け加えた。
また「協定締結後、政府が対日民間人請求権補償立法をしながら被徴用負傷者など生還者請求
権と供託金回収請求権を申告対象から除外し、立法義務を正しくしなかった誤りがある」としなが
らも「だが、立法府作為による不法行為が成立すると見るのは難しく、いずれにせよ消滅時効が
成立している」と判断した。
強制徴用被害者遺族は政府が1965年韓日協定を締結し、国民の対日請求権を全て断念するこ
とによって、日本を相手に損害賠償や未支給賃金請求をできなくしたとして1人当り1千400万~
5千600万ウォンを賠償するよう訴訟を起こしたが1審で敗訴した。
ソース:聯合ニュース(韓国語) 日帝強制徴用遺族国家賠償訴訟2審も敗訴
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